新規の交通事故患者様の問診について
2016.9.16|ブログ

先日、アディーレ法律事務所の弁護士をお招きし、「整骨院における弁護士の活用術

&実例セミナー」を開催した際に、「新規の交通事故患者様の問診」について、次の

ようなお話がありました。

 

通常の交通事故患者様の問診では、「事故の状況」「事故直後、その後の症状の

変化」「保険会社の対応」等、確認されているかと思いますが、「物損の補償額」は、

ご確認頂いていますでしょうか?

 

一見、ケガとは関係ないようですが、「物損の補償額」は、治療期間の目安になる

そうです。例えば、「物損の補償額」が30万円以内の場合には、「事故自体も軽い

事故=事故の衝撃も小さい」と捉えられてしまい、大きなケガはしていないだろう

という判断で、保険会社が短い治療期間しか認めないケースもあるそうです。

 

また、「物損の補償額」の金額が大きい場合には、「大きな事故である=事故の

衝撃も大きい・重症の可能性もある」として、通常より長い治療期間が認められ

ることもあるそうです。治療期間の目処が立てば、治療計画を立てやすく、

スムーズに治療を進めることができるかと思いますので、是非ご参考までに!

 

株式会社アイシンク 代表取締役 相澤

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